北海校校友会について
会長挨拶
北海校校友会 会 則

第1章 総    則


(名 称)
第1条 本会は、北海校校友会と称し、事務局を北海高等学校内に置く。又は、他の定められた場所に置くことができる。

(目 的)
第2条 本会は、会員相互の親睦を図り、併せて母校の発展に寄与することを目的とする。

(事 業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 (1)母校の建学の精神、歴史的史実の継承保全に関すること
 (2)校友だよりの発行
 (3)校友の集いの開催
 (4)会員名簿の把握と管理 
 (5)会員相互の連携を図り、会員組織の強化に関すること
 (6)母校の各種行事への協力
 (7)校友会奨学金の運営・管理
 (8)その他、目的達成に必要と認める事業

(会 員)
第4条 本会は、母校の卒業生をもって会員とする。
2.会員は、会則第2条、第3条の定めを、誠実に履行しなければならない。
3.母校の教職員(旧教職員も含む)は特別会員として、本会の活動に参加することができる。

(準会員)
第5条 本会は、在校生を卒業するまで準会員とする。
2.転校生等の取扱いは同期会に委ねるが、会員になることは出来ない。ただし会則第2条 第3条の定めを誠実に履行しなければならない。

(名誉顧問)
第6条 本会に、名誉顧問を置くことが出来る。
2.名誉顧問は2名とし、前校長が就任し先任者は退任する。

(顧 問)
第7条 本会に、顧問を置くことができる。
2.顧問は2名とし、前会長が就任し先任者は退任する。



第2章 役    員


(役 員)
第8条 本会に、次の役員を置く。
 (1)名誉会長   1 名 母校の校長がその任に当たる
 (2)会 長    1 名 会員の中から選考する
 (3)副会長    3 名 1名は母校の教頭がその任に当る
 (4)常任委員   若干名 各専門部から2名(部長、副部長)
 (5)事務局長   1 名 幹事会の承認を得て、教職員より会長が委嘱する
 (6)事務局次長  2 名 1名は母校の事務長、1名は会員がその任に当たる
 (7)幹 事    若干名 各期4名以内、支部長会若干名

(役員の選任)
第9条 第8条に定める役員は、別に定める役員選考規程により、会員の中から選考し、幹事会の議を経て総会の承認を必要とする。

(役員の任務)
第10条 第8条に定められた役員は次の任務を行う。
 (1)名誉会長   母校と校友会の連携を図り、必要に応じて各種会議に出席する。
 (2)顧 問    会長の要請により答申を行うことができる。
 (3)会 長    本会を代表し会務を統括する。
 (4)副会長    会長を補佐し会長事故ある時は代行する。
 (5)常任委員   本会の運営に関する重要事項を協議し執行する。
 (6)事務局長   本会の事務局を統括し、事務処理に当たる。
 (7)事務局次長  事務局長を補佐し、事務処理に当たる。
 (8)幹 事    幹事会を構成し、各専門部の活動に当たる

(役員の任期)
第11条 役員の任期は2年とする。但し、再選は妨げないものとする。
2.役員に欠員が生じた場合は幹事会で補充選任し、任期は前任者の残任期間とする。



第3章 機関及び構成


(総 会)
第12条 総会は承認機関とし、年1回、会長が招集する。総会は事業・決算報告、予算、その他、必要事項の承認を行う。
2.臨時総会は、常任委員会が必要と認めた場合及び幹事会の過半数の要請があった場合に開催する。

(幹事会)
第13条 幹事会は、本会の議決機関であり、第7条の役員を以って構成する。
2.幹事会は、事業報告及び決算、事業計画及び予算、役員の選考、その他の重要な事項を審議する。
3.幹事会は、出席幹事を以って成立し、出席幹事の過半数によって議決し可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(常任委員会)
第14条 常任委員会は、本会の執行機関であり、年4回、会長が招集する。
2.常任委員会は、会長、副会長、事務局長、事務局次長及び常任委員(各専門部の部長、副部長)を以って構成する。

(支部長会)
第15条 支部長会は、年1回、会長が招集し、支部活動の報告や情報交換、支部活動に必要な議案を協議する。

(専門部)
第16条 本会に、第3条の事業を円滑に推進するため、専門部を置き、次の活動を行う。
 (1)財政部     会費納入状況の把握、財政健全化の推進、予算・決算の確認、その他財政全般に関すること
 (2)奨学支援部   校友会奨学金の維持管理
 (3)広報・名簿部  広報誌の発行、ホームページの維持管理会員名簿の管理、母校の建学の精神、歴史的史実の継承保全
 (4)組織強化部   支部の拡大強化、同期会の推進、校友会組織の連携強化
 (5)総務部     事務局と連携を図り、各種会議及び事業の開催、各専門部間の連絡調整
2.各専門部に、部長、副部長を各1名置く。
3.各専門部の会議は、部長が必要に応じて招集する。
4.特別部会
  特別な事項について会長が必要と認めたときは特別部会を設置し、必要な意見を求めることができる。

(事務局)
第17条 事務局は、本会の各機関並びに母校との連絡調整を行い、会務を推進する。



第4章 会    計


(会計の区分)
第18条 本会の会計は、一般会計及び特別会計とする。
2.一般会計は、入会金、終身会費、運営協力金、寄付金の収入をもって充当する。
3.特別会計は、必要に応じて設け、経費は一般会計及び寄付金から充当する。

(入会金・終身会費)
第19条 入会金及び終身会費は次の通りし、母校の卒業時に納入するものとする。
 (1) 入会金    4,000円
 (2) 終身会費  10,000円

(運営協力金・寄付金)
第20条 運営協力金及び寄付金の金額は特に定めず、納入者の善意を尊重する。
2.運営協力金は、会費とは別に校友会の財政確保のため、常任委員会の議を経て、広く会員に協力を依頼する。
3.寄付金は、必要に応じ目的を明確にし、幅広く協力を依頼する。

(公正の確保)
第21条 本会の会計は、別に定める会計規程に基づき処理を行い、常に収支の状況を明確にし、必要に応じて開示しなければならない。

(会計年度)
第22条 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

(会計監査)
第23条 本会に、会計監査を2名置く。
2.会計監査は、本会の会計を監査し総会に報告する。
3.会計監査の選出及び任期は、第7条の役員に準ずる。
4.本会の収支については、年度末に監査を受けるものとする。ただし、会長が必要と認めた場合、その都度、監査を受けるものとする。
5.監査は、会長が立会いのもとで行うものとする。



第5章 支    部


(支部の設置)
第24条 本会は、本部地域以外に支部を置くことができる。
(支部の設置範囲)
第25条 本会の支部は、道内は各市町村毎又は支庁毎に、道外は都府県毎に1支部を置くことを原則とする。
2.前項の規定にかかわらず、職域その他特殊事情に応じて支部を置くことができる。

(支部の活動)
第26条 支部は所属会員の親睦を図り、第2条の目的達成のため活動を行う。

(支部の届け出)
第27条 新たに支部を設けようとするときは、支部規約、役員及び会員名簿を添えて、会長あてに申請し、幹事会の承認を受けるものとする。
2.新たに支部を設ける場合は、支部会員数が概ね10名を条件とする。



第6章 OB・OG会


(OB・OG会の設置)
第28条 本会に、クラブ活動別のOB・OG会を置くことができる。

(OB・OG会の活動)
第29条 OB・OG会は、所属会員の親睦を図り、第2条の目的達成のために活動を行う。

(OB・OG会の届け出)
第30条 OB・OG会を設立する場合は、会員数を概ね10名とする。
2.設立後、速やかに役員及び構成員を会長に提出し、常任委員会の承認を受けるものとする。



第7章 そ  の  他


(表 彰)
第31条 本会の発展に特に尽力された会員を、常任委員会で推薦し、幹事会の承認を得て総会で表彰する。
(除 籍)
第32条 会員が、本会の名誉を著しく傷つけた場合は、幹事会の決議により、除名することができる。
(慶 弔)
第33条 本会の、慶弔に関わる事項は常任委員会で審議し、対応するものとする。



附 則
昭和41年 5月10日 改正  昭和61年 2月26日 改正
昭和42年 5月24日 改正  昭和62年11月27日 改正
昭和48年 5月25日 改正  平成10年 3月26日 改正
昭和56年10月30日 改正  平成23年 5月27日 改正
昭和57年 5月18日 改正  平成28年 5月27日 改正

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